【読書メモ_21冊目】「不労所得」の作り方

不動産関連書籍としては、21冊目になる。なお、吉川英一氏の書籍は2冊目である。今回は「不労所得」の作り方というシンプルなタイトルだ。不労所得の1番のおすすめはやはり不動産といったことが答えになる。金持ちになるには「不動産」「株」この2つは欠かせない。私は、株ではなく不動産をやりたいため不動産の部分のみを読んでみた。

勉強になった点_知識編

今回最も勉強になった点としてあげるのであれば、コラムで過去のお金儲けに関する哲学を持った人の偉人に関する話だ。第二次世界大戦の最中を生き抜いて金持ちになった人の話である。その二人とは、台湾人の「邱 永漢」「本多静六」の二人である。

1.邱 永漢と本多静六

これは、本書のコラムに記載されていた内容であるが、これは是非とも読んでみたい!というような本の紹介があったので、今後読むことにする。邱 永漢氏は台湾人のお金儲けの神様と呼ばれた方で、外国人初の直木賞を小説「香港」で受賞した方である。本多静六氏は明治生まれの日本人であり、給料の4分の1を貯蓄し、株や不動産で巨万の富を築いた富豪とのこと。著書に「私の財産告白」がある。今後、どちらも読む事にした。

今後読む本リスト

・邱 永漢(きゅう えいかん):「香港」、「金銭読本」、「投資家読本」

・本多静六:「私の財産告白」

2.「減価償却」のメリットを理解せよ!

会計上の減価償却を理解しているだろうか?簿記3級を勉強していた私にとって少し馴染みはあるが、ここで使用することができるのか!思い出してみると物件の取得原価を耐用年数で割った分をその年の経費(損金)として扱うことができるのである。つまり、その分が丸々手元に残るということだ。

なお、耐用年数とは法律で決まっており、下記ブログが参考になるので勉強されたし。私もこれで勉強した。

まず、耐用年数には3つある。

3つの耐用年数
①法定耐用年数:国が定める耐用年数であり、税務上最も多く使用される指標。
②物理的耐用年数:建物が劣化して使用できなくなるまでの耐用年数のこと。
③経済的残存耐用年数:継続使用してどのくらいの期間使用できるのか、不動産的価値がなくなるまでの期間

②と③の違いがいまいちよくわからないが、要するに会計処理上は①の「法定耐用年数」が使用されることを覚えておく。頭の体操として下記例題を自分自身に課してみる。

例題:築40年の中古木造一戸建てを300万円で購入した。この場合の耐用年数と減価償却費は?

回答:償却期間4年となり、減価償却費ようとして年間75万円を計上することができる。

・減価償却間→22年✖️20%=4年

・減価償却費:300万円➗4年=75万円

3.「区分もの」か「一棟もの」かどっちにする?

結論から言うと一棟もの!理由は、区分の場合、①自由がない、②修繕積立/管理費がかかることである。外観をリフォームする場合、管理組合での決議を獲得しなければリフォーム不可かつ修繕積立費用が足りない場合所有者に追加で費用がかかる場合がありて残りが少ない。家賃が少ない割に維持費が多くかかるのである。今のところ私は区分を購入しない方針だ。

3.用語の勉強

今回は書籍を読んでいて不明な単語が2つ発生したため勉強しておく。

①乙区

乙という文字を見て最初に思い浮かんだのは、危険物乙ぐらいだ。しかし、今回のこの意味は違った。簡単だ。乙区というのは、「不動産の登記記録における不動産の所有権以外の権利に関する事項のこと」である。もはや読んで字のごとし。

②抵当権

この単語もよく書籍に出てくるが、なんだかんだわかっていなかった単語であるため、ここで勉強しておく。抵当権とは、「住宅ローンが支払えなかった場合、金融機関が土地と建物を差し押さえる権利」のことを言う。よく家に抵当権を設定するというが、これは家を担保にするとうことなのだ。

まとめ

本書は、21冊目である。一つの分野に関する書籍で、20冊を超えてくると著者ごとに不動産投資の手法に若干の違いは出てくるものの、本質的な部分については同じことを述べている。不動産購入を阻害する要因(家族の反対、人口減、自然災害)、購入時の注意事項、購入にかかる諸費用、確保すべき利回りなどなどリスクに対する本質的な対策はほぼ決まっていることがわかり、私自身不動産物件1号を購入するにあたってのハードルが低くなったような気がする。いずれにせよ数多くの先輩方の経験談を勉強することにより、安心することができる。これまでの読んできた書籍をもう一度勉強し、大まかな不動産の流れを知ったので、次はもう少し視点を狭く深くして勉強してみようと思う。

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