【読書メモ_11冊目】人生楽に稼ぎたいなら不動産屋が一番_吉川栄一

なぜかわからないがタイトルに惹かれて購入。かなり胡散臭いタイトルである。今は不動産を勉強しているので、とにかく手当たり次第様々な視点で不動産事業本を読んで勉強中だ。

本書は、宅建を取得して独立開業すれば煩わしい勤め人から卒業できるし、収入も勤め人時代と比べ物にならないくらいアップするよという趣旨の本ですが、格安のボロ戸建物件の話もしている。ボロ戸建不動産の話だけでなく宅建での独立開業といった新たな視点での不動産業を勉強させてもらった。

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本記事は、全くの初心者が不動産事業を開始するまでの読書メモとして書いた記事である。読者のみなさまにとってはわけわからない記事になっているかもしれないが、ご容赦。

勉強したこと

これまで読んできたボロ戸建不動産関連本との共通項は多い。ただ、言葉の使い方が異なるだけだ。一方で異なる言葉で表現された方が自分の心に突き刺さることもある。とりあえず今の自分の心に残った6点を記録メモとして残しておく。

1.人も家も見た目が9割

「人は見た目が9割」(新潮新書)との本があったが、これは不動産においても同様との主張。筆者の体験として建築素材は木材で低価格なものを使用しているにもかかわらず、近代的な仕様に変えただけで、申し込みが殺到したとのこと。「人は見た目が9割」も読んで勉強しておくこととしよう。

2.住宅瑕疵担保責任保険について

企業で営業をやっていたときに売買基本契約書で出てきた言葉「瑕疵担保責任」。久しぶりで記憶があやふやなので勉強し直すこととする。アットホームの不動産用語で調べてみた。

以下引用↓

-瑕疵担保責任とは・・・-
売買契約や請負契約の履行において、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、売り主・請負人が買い主・注文者に対して負うこととなる責任。債務不履行により生じる責任のひとつで、目的物が特定物(その固有性に着目して取引され代替性がない)である場合の「契約不適合責任」と同義である。

瑕疵担保責任を負わせるためには、買い主・注文者は、売り主・請負人に対して、履行の追完請求(補修等の実施請求)、代金の減額請求、報酬の減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使をしなければならない。

瑕疵担保履行法というものが制定されて、新築受託を供給する業者に対して10年間は、保証するといったもので、欠陥住宅を販売する悪質な業者から消費者を守るために履行された法律とのこと。私はボロ物件を対象にしているため、確実に築30年以上経過しているので対象外ではあるが、勉強のため記録に残す。ふむふむ。

3.現金一括はすごい効力になる

不動産を仕入れるにあたって現金で一括購入できるというのは物凄いインパクトらしい。特に買付証明で「現金一括」と記載すれば破壊力間違いないとのこと。現金の留保には私も気をつけている。不動産を一括で購入できるように貯金に励むとしよう。その一方で一括購入の場合、手元資金がなくなり次の物件を購入するまで時間がかかってしまうことがデメリットになることも忘れずに。

4.大切なのは自分の住む地域の相場を知ること

以外と忘れがちであるが、これは大事。やることはシンプル。ットホームで毎日狙っているエリアの中古住宅価格、ネットにアップされてからどのくらいで消えているのか、家賃相場を毎日調べる。こればかりは毎日リサーチを継続することによって培われるものであるため、コツコツと取り組んでいくしかない。

5.ファイナンス・保険・税金に詳しくなること

不動産業を扱う上で銀行の融資を受けるにあたってのファイナンス知識、保有物件のリスクヘッジのための保険、固定資産税などの税務については日頃から情報収集して勉強しなければならない。それは私も強烈に思います。実践んしながら書籍でコツコツと勉強してまいります。

6.宅建で開業せよ

えっ、そんなことできるんですか!宅建で不動産賃貸の営業でよくいるかわいそうな条件で働いている人のことを指すのでは。。。。(個人の勝手な印象で言っちゃっています泣)。小さいオフィス、電話、ファックス、インターネットがあれば開業できるなんて。。でもね、まずは自分で不動産を購入して、賃貸業をやって結果を出すまではお預け!

まとめの一言

不動産で独立開業といったまた違った視点で勉強でき、不動産に取り組む自分の将来がますます楽しみになってきた本でした。

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